労働安全衛生法令(e-Gov 法令検索の条文を当サイトが整理)
荷役運搬・クレーン・建設機械の作業主任者・特別教育
フォークリフト・クレーン・玉掛け・ゴンドラ・建設機械・高所作業車。作業主任者 0 号・特別教育 20 業務。
2026年11月3日に確認した条文です。 最新の法令は、厚生労働省・都道府県労働局と e-Gov 法令検索で確認してください。
注意を詳しく
法令は改正されることがあります。このサイトは、e-Gov 法令検索で確認した条文のある時点の内容を、作業や業務の見出しに短くして整理した早見表で、条文そのものではありません。除外の条件・数値の要件など正確な内容と、最新の法令・手続きは、厚生労働省・都道府県労働局と e-Gov 法令検索の条文で確認してください。個々の作業が選任や教育の対象になるかの判断は行いません。当サイトは個人運営の情報サイトで、国・厚生労働省・都道府県労働局が作成・運営するものではありません。
特別教育を必要とする業務(20 業務)
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| 号 | 特別教育を必要とする業務(見出し) | 根拠(条・号) |
|---|---|---|
| 第五号 | 最大荷重 1 トン未満のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く) | 労働安全衛生規則第36条第五号 |
| 第五の二号 | 最大荷重 1 トン未満のショベルローダー・フォークローダーの運転(道路上を走行させる運転を除く) | 労働安全衛生規則第36条第五の二号 |
| 第五の三号 | 最大積載量 1 トン未満の不整地運搬車の運転(道路上を走行させる運転を除く) | 労働安全衛生規則第36条第五の三号 |
| 第五の四号 | テールゲートリフターの操作(荷の積卸しの作業を伴うもの) | 労働安全衛生規則第36条第五の四号 |
| 第九号 | 機体重量 3 トン未満の令別表第7第1号・第2号・第3号・第6号の機械の運転(道路上を走行させる運転を除く) | 労働安全衛生規則第36条第九号 |
| 第九の二号 | 令別表第7第3号の機械(自走できるものを除く)の運転 | 労働安全衛生規則第36条第九の二号 |
| 第九の三号 | 令別表第7第3号の自走できる機械の作業装置の操作(運転者席での操作を除く) | 労働安全衛生規則第36条第九の三号 |
| 第十号 | 令別表第7第4号の自走できる機械の運転(道路上を走行させる運転を除く) | 労働安全衛生規則第36条第十号 |
| 第十の二号 | 令別表第7第5号の機械の作業装置の操作 | 労働安全衛生規則第36条第十の二号 |
| 第十の三号 | ボーリングマシンの運転 | 労働安全衛生規則第36条第十の三号 |
| 第十の四号 | 建設工事の作業で用いるジャッキ式つり上げ機械の調整・運転 | 労働安全衛生規則第36条第十の四号 |
| 第十の五号 | 作業床の高さが 10 メートル未満の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く) | 労働安全衛生規則第36条第十の五号 |
| 第十一号 | 動力により駆動される巻上げ機の運転(一部を除く) | 労働安全衛生規則第36条第十一号 |
| 第十三号 | 令第15条第1項第8号に掲げる機械等(巻上げ装置を除く)の運転 | 労働安全衛生規則第36条第十三号 |
| 第十五号 | クレーン(移動式クレーンを除く)の運転(つり上げ荷重 5 トン未満のクレーン、5 トン以上の跨線テルハ) | 労働安全衛生規則第36条第十五号 |
| 第十六号 | つり上げ荷重 1 トン未満の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く) | 労働安全衛生規則第36条第十六号 |
| 第十七号 | つり上げ荷重 5 トン未満のデリックの運転 | 労働安全衛生規則第36条第十七号 |
| 第十八号 | 建設用リフトの運転 | 労働安全衛生規則第36条第十八号 |
| 第十九号 | つり上げ荷重 1 トン未満のクレーン・移動式クレーン・デリックの玉掛け | 労働安全衛生規則第36条第十九号 |
| 第二十号 | ゴンドラの操作 | 労働安全衛生規則第36条第二十号 |
ほかの分類
出典: e-Gov 法令検索「労働安全衛生法施行令」 / e-Gov 法令検索「労働安全衛生規則」 / e-Gov 法令検索「労働安全衛生法」(2026年11月3日確認)。e-Gov 法令検索の労働安全衛生法施行令第6条・労働安全衛生規則第16条・別表第1・第36条を加工して作成。当サイトは個人運営の情報サイトで、国・厚生労働省・都道府県労働局が作成・運営するものではありません。