製造職アトラス労働安全衛生法令の作業主任者・特別教育を、作業・資格の区分・条文で引く

労働安全衛生法令(e-Gov 法令検索の条文を当サイトが整理)

荷役運搬・クレーン・建設機械の作業主任者・特別教育

フォークリフト・クレーン・玉掛け・ゴンドラ・建設機械・高所作業車。作業主任者 0 号・特別教育 20 業務。

2026年11月3日に確認した条文です。 最新の法令は、厚生労働省・都道府県労働局と e-Gov 法令検索で確認してください。

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法令は改正されることがあります。このサイトは、e-Gov 法令検索で確認した条文のある時点の内容を、作業や業務の見出しに短くして整理した早見表で、条文そのものではありません。除外の条件・数値の要件など正確な内容と、最新の法令・手続きは、厚生労働省・都道府県労働局と e-Gov 法令検索の条文で確認してください。個々の作業が選任や教育の対象になるかの判断は行いません。当サイトは個人運営の情報サイトで、国・厚生労働省・都道府県労働局が作成・運営するものではありません。

特別教育を必要とする業務(20 業務)

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荷役運搬・クレーン・建設機械: 特別教育(規則第36条)
号特別教育を必要とする業務(見出し)根拠(条・号)
第五号最大荷重 1 トン未満のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く)労働安全衛生規則第36条第五号
第五の二号最大荷重 1 トン未満のショベルローダー・フォークローダーの運転(道路上を走行させる運転を除く)労働安全衛生規則第36条第五の二号
第五の三号最大積載量 1 トン未満の不整地運搬車の運転(道路上を走行させる運転を除く)労働安全衛生規則第36条第五の三号
第五の四号テールゲートリフターの操作(荷の積卸しの作業を伴うもの)労働安全衛生規則第36条第五の四号
第九号機体重量 3 トン未満の令別表第7第1号・第2号・第3号・第6号の機械の運転(道路上を走行させる運転を除く)労働安全衛生規則第36条第九号
第九の二号令別表第7第3号の機械(自走できるものを除く)の運転労働安全衛生規則第36条第九の二号
第九の三号令別表第7第3号の自走できる機械の作業装置の操作(運転者席での操作を除く)労働安全衛生規則第36条第九の三号
第十号令別表第7第4号の自走できる機械の運転(道路上を走行させる運転を除く)労働安全衛生規則第36条第十号
第十の二号令別表第7第5号の機械の作業装置の操作労働安全衛生規則第36条第十の二号
第十の三号ボーリングマシンの運転労働安全衛生規則第36条第十の三号
第十の四号建設工事の作業で用いるジャッキ式つり上げ機械の調整・運転労働安全衛生規則第36条第十の四号
第十の五号作業床の高さが 10 メートル未満の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く)労働安全衛生規則第36条第十の五号
第十一号動力により駆動される巻上げ機の運転(一部を除く)労働安全衛生規則第36条第十一号
第十三号令第15条第1項第8号に掲げる機械等(巻上げ装置を除く)の運転労働安全衛生規則第36条第十三号
第十五号クレーン(移動式クレーンを除く)の運転(つり上げ荷重 5 トン未満のクレーン、5 トン以上の跨線テルハ)労働安全衛生規則第36条第十五号
第十六号つり上げ荷重 1 トン未満の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く)労働安全衛生規則第36条第十六号
第十七号つり上げ荷重 5 トン未満のデリックの運転労働安全衛生規則第36条第十七号
第十八号建設用リフトの運転労働安全衛生規則第36条第十八号
第十九号つり上げ荷重 1 トン未満のクレーン・移動式クレーン・デリックの玉掛け労働安全衛生規則第36条第十九号
第二十号ゴンドラの操作労働安全衛生規則第36条第二十号

ほかの分類

出典: e-Gov 法令検索「労働安全衛生法施行令」 / e-Gov 法令検索「労働安全衛生規則」 / e-Gov 法令検索「労働安全衛生法」(2026年11月3日確認)。e-Gov 法令検索の労働安全衛生法施行令第6条・労働安全衛生規則第16条・別表第1・第36条を加工して作成。当サイトは個人運営の情報サイトで、国・厚生労働省・都道府県労働局が作成・運営するものではありません。