労働安全衛生法令(e-Gov 法令検索の条文を当サイトが整理)
機械・溶接・電気の作業主任者・特別教育
プレス・木材加工機械・乾燥設備・研削といし・溶接・電気設備。作業主任者 4 号・特別教育 5 業務。
2026年11月3日に確認した条文です。 最新の法令は、厚生労働省・都道府県労働局と e-Gov 法令検索で確認してください。
注意を詳しく
法令は改正されることがあります。このサイトは、e-Gov 法令検索で確認した条文のある時点の内容を、作業や業務の見出しに短くして整理した早見表で、条文そのものではありません。除外の条件・数値の要件など正確な内容と、最新の法令・手続きは、厚生労働省・都道府県労働局と e-Gov 法令検索の条文で確認してください。個々の作業が選任や教育の対象になるかの判断は行いません。当サイトは個人運営の情報サイトで、国・厚生労働省・都道府県労働局が作成・運営するものではありません。
作業主任者を選任すべき作業(4 号)
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| 令第6条の作業(号・見出し) | 作業主任者の名称 | 資格の区分 | 資格 | 根拠(条・号) |
|---|---|---|---|---|
| 第二号アセチレン溶接装置等による金属の溶接・溶断・加熱 | ガス溶接作業主任者 | 免許 | ガス溶接作業主任者免許取得者 | 労働安全衛生法施行令第6条第二号 労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1 |
| 第六号木材加工用機械による作業(一定台数以上の機械を有する事業場) | 木材加工用機械作業主任者 | 技能講習 | 木材加工用機械作業主任者技能講習修了者 | 労働安全衛生法施行令第6条第六号 労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1 |
| 第七号動力プレス機械による作業(5 台以上の機械を有する事業場) | プレス機械作業主任者 | 技能講習 | プレス機械作業主任者技能講習修了者 | 労働安全衛生法施行令第6条第七号 労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1 |
| 第八号危険物等に係る乾燥設備による物の加熱乾燥 | 乾燥設備作業主任者 | 技能講習 | 乾燥設備作業主任者技能講習修了者 | 労働安全衛生法施行令第6条第八号 労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1 |
特別教育を必要とする業務(5 業務)
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| 号 | 特別教育を必要とする業務(見出し) | 根拠(条・号) |
|---|---|---|
| 第一号 | 研削といしの取替え・取替え時の試運転 | 労働安全衛生規則第36条第一号 |
| 第二号 | 動力プレスの金型・シヤーの刃部・安全装置等の取付け・取外し・調整 | 労働安全衛生規則第36条第二号 |
| 第三号 | アーク溶接機を用いて行う金属の溶接・溶断等 | 労働安全衛生規則第36条第三号 |
| 第四号 | 高圧・特別高圧の充電電路等の敷設・点検・修理・操作、低圧電路の敷設・修理、配電盤室等の低圧開閉器の操作 | 労働安全衛生規則第36条第四号 |
| 第四の二号 | 対地電圧が 50 ボルトを超える低圧の蓄電池を内蔵する自動車の整備 | 労働安全衛生規則第36条第四の二号 |
ほかの分類
出典: e-Gov 法令検索「労働安全衛生法施行令」 / e-Gov 法令検索「労働安全衛生規則」 / e-Gov 法令検索「労働安全衛生法」(2026年11月3日確認)。e-Gov 法令検索の労働安全衛生法施行令第6条・労働安全衛生規則第16条・別表第1・第36条を加工して作成。当サイトは個人運営の情報サイトで、国・厚生労働省・都道府県労働局が作成・運営するものではありません。