製造職アトラス労働安全衛生法令の作業主任者・特別教育を、作業・資格の区分・条文で引く

労働安全衛生法令(e-Gov 法令検索の条文を当サイトが整理)

機械・溶接・電気の作業主任者・特別教育

プレス・木材加工機械・乾燥設備・研削といし・溶接・電気設備。作業主任者 4 号・特別教育 5 業務。

2026年11月3日に確認した条文です。 最新の法令は、厚生労働省・都道府県労働局と e-Gov 法令検索で確認してください。

注意を詳しく

法令は改正されることがあります。このサイトは、e-Gov 法令検索で確認した条文のある時点の内容を、作業や業務の見出しに短くして整理した早見表で、条文そのものではありません。除外の条件・数値の要件など正確な内容と、最新の法令・手続きは、厚生労働省・都道府県労働局と e-Gov 法令検索の条文で確認してください。個々の作業が選任や教育の対象になるかの判断は行いません。当サイトは個人運営の情報サイトで、国・厚生労働省・都道府県労働局が作成・運営するものではありません。

作業主任者を選任すべき作業(4 号)

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機械・溶接・電気: 作業主任者(令第6条)
令第6条の作業(号・見出し)作業主任者の名称資格の区分資格根拠(条・号)
第二号アセチレン溶接装置等による金属の溶接・溶断・加熱ガス溶接作業主任者免許ガス溶接作業主任者免許取得者労働安全衛生法施行令第6条第二号
労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1
第六号木材加工用機械による作業(一定台数以上の機械を有する事業場)木材加工用機械作業主任者技能講習木材加工用機械作業主任者技能講習修了者労働安全衛生法施行令第6条第六号
労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1
第七号動力プレス機械による作業(5 台以上の機械を有する事業場)プレス機械作業主任者技能講習プレス機械作業主任者技能講習修了者労働安全衛生法施行令第6条第七号
労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1
第八号危険物等に係る乾燥設備による物の加熱乾燥乾燥設備作業主任者技能講習乾燥設備作業主任者技能講習修了者労働安全衛生法施行令第6条第八号
労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1

特別教育を必要とする業務(5 業務)

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機械・溶接・電気: 特別教育(規則第36条)
号特別教育を必要とする業務(見出し)根拠(条・号)
第一号研削といしの取替え・取替え時の試運転労働安全衛生規則第36条第一号
第二号動力プレスの金型・シヤーの刃部・安全装置等の取付け・取外し・調整労働安全衛生規則第36条第二号
第三号アーク溶接機を用いて行う金属の溶接・溶断等労働安全衛生規則第36条第三号
第四号高圧・特別高圧の充電電路等の敷設・点検・修理・操作、低圧電路の敷設・修理、配電盤室等の低圧開閉器の操作労働安全衛生規則第36条第四号
第四の二号対地電圧が 50 ボルトを超える低圧の蓄電池を内蔵する自動車の整備労働安全衛生規則第36条第四の二号

ほかの分類

出典: e-Gov 法令検索「労働安全衛生法施行令」 / e-Gov 法令検索「労働安全衛生規則」 / e-Gov 法令検索「労働安全衛生法」(2026年11月3日確認)。e-Gov 法令検索の労働安全衛生法施行令第6条・労働安全衛生規則第16条・別表第1・第36条を加工して作成。当サイトは個人運営の情報サイトで、国・厚生労働省・都道府県労働局が作成・運営するものではありません。