製造職アトラス労働安全衛生法令の作業主任者・特別教育を、作業・資格の区分・条文で引く

特別教育を必要とする業務の一覧

労働安全衛生法第59条第3項に基づき、規則第36条が定める業務を、号の順に並べています(第12号は削除のため載せていません)。

2026年11月3日に確認した条文です。 最新の法令は、厚生労働省・都道府県労働局と e-Gov 法令検索で確認してください。

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特別教育を必要とする業務 59 業務(規則第36条)
号特別教育を必要とする業務(見出し)根拠(条・号)
第一号研削といしの取替え・取替え時の試運転労働安全衛生規則第36条第一号
第二号動力プレスの金型・シヤーの刃部・安全装置等の取付け・取外し・調整労働安全衛生規則第36条第二号
第三号アーク溶接機を用いて行う金属の溶接・溶断等労働安全衛生規則第36条第三号
第四号高圧・特別高圧の充電電路等の敷設・点検・修理・操作、低圧電路の敷設・修理、配電盤室等の低圧開閉器の操作労働安全衛生規則第36条第四号
第四の二号対地電圧が 50 ボルトを超える低圧の蓄電池を内蔵する自動車の整備労働安全衛生規則第36条第四の二号
第五号最大荷重 1 トン未満のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く)労働安全衛生規則第36条第五号
第五の二号最大荷重 1 トン未満のショベルローダー・フォークローダーの運転(道路上を走行させる運転を除く)労働安全衛生規則第36条第五の二号
第五の三号最大積載量 1 トン未満の不整地運搬車の運転(道路上を走行させる運転を除く)労働安全衛生規則第36条第五の三号
第五の四号テールゲートリフターの操作(荷の積卸しの作業を伴うもの)労働安全衛生規則第36条第五の四号
第六号制限荷重 5 トン未満の揚貨装置の運転労働安全衛生規則第36条第六号
第六の二号伐木等機械の運転(道路上を走行させる運転を除く)労働安全衛生規則第36条第六の二号
第六の三号走行集材機械の運転(道路上を走行させる運転を除く)労働安全衛生規則第36条第六の三号
第七号機械集材装置の運転労働安全衛生規則第36条第七号
第七の二号簡易架線集材装置の運転、架線集材機械の運転(道路上を走行させる運転を除く)労働安全衛生規則第36条第七の二号
第八号チェーンソーによる伐木、かかり木の処理、造材労働安全衛生規則第36条第八号
第九号機体重量 3 トン未満の令別表第7第1号・第2号・第3号・第6号の機械の運転(道路上を走行させる運転を除く)労働安全衛生規則第36条第九号
第九の二号令別表第7第3号の機械(自走できるものを除く)の運転労働安全衛生規則第36条第九の二号
第九の三号令別表第7第3号の自走できる機械の作業装置の操作(運転者席での操作を除く)労働安全衛生規則第36条第九の三号
第十号令別表第7第4号の自走できる機械の運転(道路上を走行させる運転を除く)労働安全衛生規則第36条第十号
第十の二号令別表第7第5号の機械の作業装置の操作労働安全衛生規則第36条第十の二号
第十の三号ボーリングマシンの運転労働安全衛生規則第36条第十の三号
第十の四号建設工事の作業で用いるジャッキ式つり上げ機械の調整・運転労働安全衛生規則第36条第十の四号
第十の五号作業床の高さが 10 メートル未満の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く)労働安全衛生規則第36条第十の五号
第十一号動力により駆動される巻上げ機の運転(一部を除く)労働安全衛生規則第36条第十一号
第十三号令第15条第1項第8号に掲げる機械等(巻上げ装置を除く)の運転労働安全衛生規則第36条第十三号
第十四号小型ボイラーの取扱い労働安全衛生規則第36条第十四号
第十五号クレーン(移動式クレーンを除く)の運転(つり上げ荷重 5 トン未満のクレーン、5 トン以上の跨線テルハ)労働安全衛生規則第36条第十五号
第十六号つり上げ荷重 1 トン未満の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く)労働安全衛生規則第36条第十六号
第十七号つり上げ荷重 5 トン未満のデリックの運転労働安全衛生規則第36条第十七号
第十八号建設用リフトの運転労働安全衛生規則第36条第十八号
第十九号つり上げ荷重 1 トン未満のクレーン・移動式クレーン・デリックの玉掛け労働安全衛生規則第36条第十九号
第二十号ゴンドラの操作労働安全衛生規則第36条第二十号
第二十の二号作業室・気こう室へ送気するための空気圧縮機の運転労働安全衛生規則第36条第二十の二号
第二十一号高圧室内作業に係る作業室への送気の調節を行うためのバルブ・コックの操作労働安全衛生規則第36条第二十一号
第二十二号気こう室への送気または気こう室からの排気の調整を行うためのバルブ・コックの操作労働安全衛生規則第36条第二十二号
第二十三号潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ・コックの操作労働安全衛生規則第36条第二十三号
第二十四号再圧室の操作労働安全衛生規則第36条第二十四号
第二十四の二号高圧室内作業労働安全衛生規則第36条第二十四の二号
第二十五号令別表第5に掲げる四アルキル鉛等業務労働安全衛生規則第36条第二十五号
第二十六号令別表第6に掲げる酸素欠乏危険場所における作業労働安全衛生規則第36条第二十六号
第二十七号特殊化学設備の取扱い・整備・修理(第一種圧力容器の整備を除く)労働安全衛生規則第36条第二十七号
第二十八号エックス線装置・ガンマ線照射装置の取扱い(遮へい構造の装置を使用する一部の業務を除く)労働安全衛生規則第36条第二十八号
第二十八の二号加工施設・再処理施設・使用施設等の管理区域内での核燃料物質等の取扱い労働安全衛生規則第36条第二十八の二号
第二十八の三号原子炉施設の管理区域内での核燃料物質等の取扱い労働安全衛生規則第36条第二十八の三号
第二十八の四号事故由来放射性物質により汚染された物の処分労働安全衛生規則第36条第二十八の四号
第二十八の五号電離放射線障害防止規則の特例緊急作業労働安全衛生規則第36条第二十八の五号
第二十九号粉じん障害防止規則に定める特定粉じん作業(注水・注油しながら行うものを除く)労働安全衛生規則第36条第二十九号
第三十号ずい道等の内部での掘削、ずり・資材等の運搬、覆工のコンクリートの打設等労働安全衛生規則第36条第三十号
第三十一号産業用ロボットの可動範囲内での教示等と、これに伴う可動範囲外での機器の操作労働安全衛生規則第36条第三十一号
第三十二号運転中の産業用ロボットの可動範囲内での検査・修理・調整等と、これに伴う可動範囲外での機器の操作労働安全衛生規則第36条第三十二号
第三十三号自動車(二輪を除く)用タイヤの組立てにおける空気の充てん労働安全衛生規則第36条第三十三号
第三十四号廃棄物焼却施設でのばいじん・焼却灰等の取扱い(第36号の業務を除く)労働安全衛生規則第36条第三十四号
第三十五号廃棄物焼却施設の焼却炉・集じん機等の保守点検等労働安全衛生規則第36条第三十五号
第三十六号廃棄物焼却施設の焼却炉・集じん機等の解体等と、これに伴うばいじん・焼却灰等の取扱い労働安全衛生規則第36条第三十六号
第三十七号石綿障害予防規則第4条第1項に掲げる作業労働安全衛生規則第36条第三十七号
第三十八号除染則に定める除染等業務・特定線量下業務労働安全衛生規則第36条第三十八号
第三十九号足場の組立て・解体・変更の作業(地上または堅固な床上での補助作業を除く)労働安全衛生規則第36条第三十九号
第四十号高さ 2 メートル以上で作業床を設けることが困難な箇所での、昇降器具と身体保持器具を用いたロープ高所作業労働安全衛生規則第36条第四十号
第四十一号高さ 2 メートル以上で作業床を設けることが困難な箇所での、フルハーネス型墜落制止用器具を用いる作業(前号の業務を除く)労働安全衛生規則第36条第四十一号

見出しは条文を当サイトが短くしたものです。除外される場合や数値の条件の全文は条文で確認してください。特別教育は、労働安全衛生法第59条第3項に基づき、規則第36条の業務につかせるときに事業者が行う教育です。免許や技能講習とは別の区分で、教育の内容・時間は別の告示などで定められています(このサイトでは扱いません)。

出典: e-Gov 法令検索「労働安全衛生法施行令」 / e-Gov 法令検索「労働安全衛生規則」 / e-Gov 法令検索「労働安全衛生法」(2026年11月3日確認)。e-Gov 法令検索の労働安全衛生法施行令第6条・労働安全衛生規則第16条・別表第1・第36条を加工して作成。当サイトは個人運営の情報サイトで、国・厚生労働省・都道府県労働局が作成・運営するものではありません。