労働安全衛生法令(e-Gov 法令検索の条文を当サイトが整理)
建設・土木・足場・解体の作業主任者・特別教育
地山の掘削・足場・型枠・鉄骨・橋・解体・ずい道、高所作業。作業主任者 13 号・特別教育 4 業務。
2026年11月3日に確認した条文です。 最新の法令は、厚生労働省・都道府県労働局と e-Gov 法令検索で確認してください。
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作業主任者を選任すべき作業(13 号)
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| 令第6条の作業(号・見出し) | 作業主任者の名称 | 資格の区分 | 資格 | 根拠(条・号) |
|---|---|---|---|---|
| 第八の二号コンクリート破砕器を用いて行う破砕 | コンクリート破砕器作業主任者 | 技能講習 | コンクリート破砕器作業主任者技能講習修了者 | 労働安全衛生法施行令第6条第八の二号 労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1 |
| 第九号地山の掘削(掘削面の高さが 2 メートル以上となるもの) | 地山の掘削作業主任者 | 技能講習 | 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習修了者 | 労働安全衛生法施行令第6条第九号 労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1 |
| 第十号土止め支保工の切りばり・腹起こしの取付け・取外し | 土止め支保工作業主任者 | 技能講習 | 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習修了者 | 労働安全衛生法施行令第6条第十号 労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1 |
| 第十の二号ずい道等の掘削と、これに伴うずり積み・支保工の組立て・ロックボルトの取付け・吹付け | ずい道等の掘削等作業主任者 | 技能講習 | ずい道等の掘削等作業主任者技能講習修了者 | 労働安全衛生法施行令第6条第十の二号 労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1 |
| 第十の三号ずい道等の覆工(ずい道型枠支保工の組立て・移動・解体、コンクリートの打設) | ずい道等の覆工作業主任者 | 技能講習 | ずい道等の覆工作業主任者技能講習修了者 | 労働安全衛生法施行令第6条第十の三号 労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1 |
| 第十一号採石法の岩石の採取のための掘削(掘削面の高さが 2 メートル以上となるもの) | 採石のための掘削作業主任者 | 技能講習 | 採石のための掘削作業主任者技能講習修了者 | 労働安全衛生法施行令第6条第十一号 労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1 |
| 第十四号型枠支保工の組立て・解体 | 型枠支保工の組立て等作業主任者 | 技能講習 | 型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習修了者 | 労働安全衛生法施行令第6条第十四号 労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1 |
| 第十五号つり足場・張出し足場・高さ 5 メートル以上の足場の組立て・解体・変更 | 足場の組立て等作業主任者 | 技能講習 | 足場の組立て等作業主任者技能講習修了者 | 労働安全衛生法施行令第6条第十五号 労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1 |
| 第十五の二号金属製の部材による建築物の骨組み・塔(高さ 5 メートル以上)の組立て・解体・変更 | 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者 | 技能講習 | 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習修了者 | 労働安全衛生法施行令第6条第十五の二号 労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1 |
| 第十五の三号金属製の部材による橋梁の上部構造の架設・解体・変更 | 鋼橋架設等作業主任者 | 技能講習 | 鋼橋架設等作業主任者技能講習修了者 | 労働安全衛生法施行令第6条第十五の三号 労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1 |
| 第十五の四号軒の高さ 5 メートル以上の木造建築物の構造部材の組立て等 | 木造建築物の組立て等作業主任者 | 技能講習 | 木造建築物の組立て等作業主任者技能講習修了者 | 労働安全衛生法施行令第6条第十五の四号 労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1 |
| 第十五の五号高さ 5 メートル以上のコンクリート造の工作物の解体・破壊 | コンクリート造の工作物の解体等作業主任者 | 技能講習 | コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習修了者 | 労働安全衛生法施行令第6条第十五の五号 労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1 |
| 第十六号コンクリート造の橋梁の上部構造の架設・変更 | コンクリート橋架設等作業主任者 | 技能講習 | コンクリート橋架設等作業主任者技能講習修了者 | 労働安全衛生法施行令第6条第十六号 労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1 |
特別教育を必要とする業務(4 業務)
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| 号 | 特別教育を必要とする業務(見出し) | 根拠(条・号) |
|---|---|---|
| 第三十号 | ずい道等の内部での掘削、ずり・資材等の運搬、覆工のコンクリートの打設等 | 労働安全衛生規則第36条第三十号 |
| 第三十九号 | 足場の組立て・解体・変更の作業(地上または堅固な床上での補助作業を除く) | 労働安全衛生規則第36条第三十九号 |
| 第四十号 | 高さ 2 メートル以上で作業床を設けることが困難な箇所での、昇降器具と身体保持器具を用いたロープ高所作業 | 労働安全衛生規則第36条第四十号 |
| 第四十一号 | 高さ 2 メートル以上で作業床を設けることが困難な箇所での、フルハーネス型墜落制止用器具を用いる作業(前号の業務を除く) | 労働安全衛生規則第36条第四十一号 |
ほかの分類
出典: e-Gov 法令検索「労働安全衛生法施行令」 / e-Gov 法令検索「労働安全衛生規則」 / e-Gov 法令検索「労働安全衛生法」(2026年11月3日確認)。e-Gov 法令検索の労働安全衛生法施行令第6条・労働安全衛生規則第16条・別表第1・第36条を加工して作成。当サイトは個人運営の情報サイトで、国・厚生労働省・都道府県労働局が作成・運営するものではありません。