製造職アトラス労働安全衛生法令の作業主任者・特別教育を、作業・資格の区分・条文で引く

労働安全衛生法令(e-Gov 法令検索の条文を当サイトが整理)

建設・土木・足場・解体の作業主任者・特別教育

地山の掘削・足場・型枠・鉄骨・橋・解体・ずい道、高所作業。作業主任者 13 号・特別教育 4 業務。

2026年11月3日に確認した条文です。 最新の法令は、厚生労働省・都道府県労働局と e-Gov 法令検索で確認してください。

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法令は改正されることがあります。このサイトは、e-Gov 法令検索で確認した条文のある時点の内容を、作業や業務の見出しに短くして整理した早見表で、条文そのものではありません。除外の条件・数値の要件など正確な内容と、最新の法令・手続きは、厚生労働省・都道府県労働局と e-Gov 法令検索の条文で確認してください。個々の作業が選任や教育の対象になるかの判断は行いません。当サイトは個人運営の情報サイトで、国・厚生労働省・都道府県労働局が作成・運営するものではありません。

作業主任者を選任すべき作業(13 号)

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建設・土木・足場・解体: 作業主任者(令第6条)
令第6条の作業(号・見出し)作業主任者の名称資格の区分資格根拠(条・号)
第八の二号コンクリート破砕器を用いて行う破砕コンクリート破砕器作業主任者技能講習コンクリート破砕器作業主任者技能講習修了者労働安全衛生法施行令第6条第八の二号
労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1
第九号地山の掘削(掘削面の高さが 2 メートル以上となるもの)地山の掘削作業主任者技能講習地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習修了者労働安全衛生法施行令第6条第九号
労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1
第十号土止め支保工の切りばり・腹起こしの取付け・取外し土止め支保工作業主任者技能講習地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習修了者労働安全衛生法施行令第6条第十号
労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1
第十の二号ずい道等の掘削と、これに伴うずり積み・支保工の組立て・ロックボルトの取付け・吹付けずい道等の掘削等作業主任者技能講習ずい道等の掘削等作業主任者技能講習修了者労働安全衛生法施行令第6条第十の二号
労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1
第十の三号ずい道等の覆工(ずい道型枠支保工の組立て・移動・解体、コンクリートの打設)ずい道等の覆工作業主任者技能講習ずい道等の覆工作業主任者技能講習修了者労働安全衛生法施行令第6条第十の三号
労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1
第十一号採石法の岩石の採取のための掘削(掘削面の高さが 2 メートル以上となるもの)採石のための掘削作業主任者技能講習採石のための掘削作業主任者技能講習修了者労働安全衛生法施行令第6条第十一号
労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1
第十四号型枠支保工の組立て・解体型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習修了者労働安全衛生法施行令第6条第十四号
労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1
第十五号つり足場・張出し足場・高さ 5 メートル以上の足場の組立て・解体・変更足場の組立て等作業主任者技能講習足場の組立て等作業主任者技能講習修了者労働安全衛生法施行令第6条第十五号
労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1
第十五の二号金属製の部材による建築物の骨組み・塔(高さ 5 メートル以上)の組立て・解体・変更建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習修了者労働安全衛生法施行令第6条第十五の二号
労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1
第十五の三号金属製の部材による橋梁の上部構造の架設・解体・変更鋼橋架設等作業主任者技能講習鋼橋架設等作業主任者技能講習修了者労働安全衛生法施行令第6条第十五の三号
労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1
第十五の四号軒の高さ 5 メートル以上の木造建築物の構造部材の組立て等木造建築物の組立て等作業主任者技能講習木造建築物の組立て等作業主任者技能講習修了者労働安全衛生法施行令第6条第十五の四号
労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1
第十五の五号高さ 5 メートル以上のコンクリート造の工作物の解体・破壊コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習修了者労働安全衛生法施行令第6条第十五の五号
労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1
第十六号コンクリート造の橋梁の上部構造の架設・変更コンクリート橋架設等作業主任者技能講習コンクリート橋架設等作業主任者技能講習修了者労働安全衛生法施行令第6条第十六号
労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1

特別教育を必要とする業務(4 業務)

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建設・土木・足場・解体: 特別教育(規則第36条)
号特別教育を必要とする業務(見出し)根拠(条・号)
第三十号ずい道等の内部での掘削、ずり・資材等の運搬、覆工のコンクリートの打設等労働安全衛生規則第36条第三十号
第三十九号足場の組立て・解体・変更の作業(地上または堅固な床上での補助作業を除く)労働安全衛生規則第36条第三十九号
第四十号高さ 2 メートル以上で作業床を設けることが困難な箇所での、昇降器具と身体保持器具を用いたロープ高所作業労働安全衛生規則第36条第四十号
第四十一号高さ 2 メートル以上で作業床を設けることが困難な箇所での、フルハーネス型墜落制止用器具を用いる作業(前号の業務を除く)労働安全衛生規則第36条第四十一号

ほかの分類

出典: e-Gov 法令検索「労働安全衛生法施行令」 / e-Gov 法令検索「労働安全衛生規則」 / e-Gov 法令検索「労働安全衛生法」(2026年11月3日確認)。e-Gov 法令検索の労働安全衛生法施行令第6条・労働安全衛生規則第16条・別表第1・第36条を加工して作成。当サイトは個人運営の情報サイトで、国・厚生労働省・都道府県労働局が作成・運営するものではありません。