製造職アトラス労働安全衛生法令の作業主任者・特別教育を、作業・資格の区分・条文で引く

労働安全衛生法令(e-Gov 法令検索の条文を当サイトが整理)

放射線・核燃料・除染の作業主任者・特別教育

エックス線・ガンマ線・核燃料物質・原子炉施設・除染。作業主任者 2 号・特別教育 6 業務。

2026年11月3日に確認した条文です。 最新の法令は、厚生労働省・都道府県労働局と e-Gov 法令検索で確認してください。

注意を詳しく

法令は改正されることがあります。このサイトは、e-Gov 法令検索で確認した条文のある時点の内容を、作業や業務の見出しに短くして整理した早見表で、条文そのものではありません。除外の条件・数値の要件など正確な内容と、最新の法令・手続きは、厚生労働省・都道府県労働局と e-Gov 法令検索の条文で確認してください。個々の作業が選任や教育の対象になるかの判断は行いません。当サイトは個人運営の情報サイトで、国・厚生労働省・都道府県労働局が作成・運営するものではありません。

作業主任者を選任すべき作業(2 号)

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放射線・核燃料・除染: 作業主任者(令第6条)
令第6条の作業(号・見出し)作業主任者の名称資格の区分資格根拠(条・号)
第五号放射線業務に係る作業(一部のエックス線装置を使用するものを除く)エックス線作業主任者免許エックス線作業主任者免許取得者労働安全衛生法施行令第6条第五号
労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1
第五の二号ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許取得者労働安全衛生法施行令第6条第五の二号
労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1

特別教育を必要とする業務(6 業務)

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放射線・核燃料・除染: 特別教育(規則第36条)
号特別教育を必要とする業務(見出し)根拠(条・号)
第二十八号エックス線装置・ガンマ線照射装置の取扱い(遮へい構造の装置を使用する一部の業務を除く)労働安全衛生規則第36条第二十八号
第二十八の二号加工施設・再処理施設・使用施設等の管理区域内での核燃料物質等の取扱い労働安全衛生規則第36条第二十八の二号
第二十八の三号原子炉施設の管理区域内での核燃料物質等の取扱い労働安全衛生規則第36条第二十八の三号
第二十八の四号事故由来放射性物質により汚染された物の処分労働安全衛生規則第36条第二十八の四号
第二十八の五号電離放射線障害防止規則の特例緊急作業労働安全衛生規則第36条第二十八の五号
第三十八号除染則に定める除染等業務・特定線量下業務労働安全衛生規則第36条第三十八号

ほかの分類

出典: e-Gov 法令検索「労働安全衛生法施行令」 / e-Gov 法令検索「労働安全衛生規則」 / e-Gov 法令検索「労働安全衛生法」(2026年11月3日確認)。e-Gov 法令検索の労働安全衛生法施行令第6条・労働安全衛生規則第16条・別表第1・第36条を加工して作成。当サイトは個人運営の情報サイトで、国・厚生労働省・都道府県労働局が作成・運営するものではありません。