労働安全衛生法令(e-Gov 法令検索の条文を当サイトが整理)
放射線・核燃料・除染の作業主任者・特別教育
エックス線・ガンマ線・核燃料物質・原子炉施設・除染。作業主任者 2 号・特別教育 6 業務。
2026年11月3日に確認した条文です。 最新の法令は、厚生労働省・都道府県労働局と e-Gov 法令検索で確認してください。
注意を詳しく
法令は改正されることがあります。このサイトは、e-Gov 法令検索で確認した条文のある時点の内容を、作業や業務の見出しに短くして整理した早見表で、条文そのものではありません。除外の条件・数値の要件など正確な内容と、最新の法令・手続きは、厚生労働省・都道府県労働局と e-Gov 法令検索の条文で確認してください。個々の作業が選任や教育の対象になるかの判断は行いません。当サイトは個人運営の情報サイトで、国・厚生労働省・都道府県労働局が作成・運営するものではありません。
作業主任者を選任すべき作業(2 号)
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| 令第6条の作業(号・見出し) | 作業主任者の名称 | 資格の区分 | 資格 | 根拠(条・号) |
|---|---|---|---|---|
| 第五号放射線業務に係る作業(一部のエックス線装置を使用するものを除く) | エックス線作業主任者 | 免許 | エックス線作業主任者免許取得者 | 労働安全衛生法施行令第6条第五号 労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1 |
| 第五の二号ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影 | ガンマ線透過写真撮影作業主任者 | 免許 | ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許取得者 | 労働安全衛生法施行令第6条第五の二号 労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1 |
特別教育を必要とする業務(6 業務)
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| 号 | 特別教育を必要とする業務(見出し) | 根拠(条・号) |
|---|---|---|
| 第二十八号 | エックス線装置・ガンマ線照射装置の取扱い(遮へい構造の装置を使用する一部の業務を除く) | 労働安全衛生規則第36条第二十八号 |
| 第二十八の二号 | 加工施設・再処理施設・使用施設等の管理区域内での核燃料物質等の取扱い | 労働安全衛生規則第36条第二十八の二号 |
| 第二十八の三号 | 原子炉施設の管理区域内での核燃料物質等の取扱い | 労働安全衛生規則第36条第二十八の三号 |
| 第二十八の四号 | 事故由来放射性物質により汚染された物の処分 | 労働安全衛生規則第36条第二十八の四号 |
| 第二十八の五号 | 電離放射線障害防止規則の特例緊急作業 | 労働安全衛生規則第36条第二十八の五号 |
| 第三十八号 | 除染則に定める除染等業務・特定線量下業務 | 労働安全衛生規則第36条第三十八号 |
ほかの分類
出典: e-Gov 法令検索「労働安全衛生法施行令」 / e-Gov 法令検索「労働安全衛生規則」 / e-Gov 法令検索「労働安全衛生法」(2026年11月3日確認)。e-Gov 法令検索の労働安全衛生法施行令第6条・労働安全衛生規則第16条・別表第1・第36条を加工して作成。当サイトは個人運営の情報サイトで、国・厚生労働省・都道府県労働局が作成・運営するものではありません。