製造職アトラス労働安全衛生法令の作業主任者・特別教育を、作業・資格の区分・条文で引く

労働安全衛生法令(e-Gov 法令検索の条文を当サイトが整理)

化学物質・酸素欠乏・粉じん・石綿・鉛の作業主任者・特別教育

特定化学物質・有機溶剤・鉛・酸素欠乏・粉じん・石綿・四アルキル鉛。作業主任者 6 号・特別教育 4 業務。

2026年11月3日に確認した条文です。 最新の法令は、厚生労働省・都道府県労働局と e-Gov 法令検索で確認してください。

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作業主任者を選任すべき作業(6 号)

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化学物質・酸素欠乏・粉じん・石綿・鉛: 作業主任者(令第6条)
令第6条の作業(号・見出し)作業主任者の名称資格の区分資格根拠(条・号)
第十八号特定化学物質の製造・取扱い(試験研究のための取扱いなど一部を除く)次の 2 行以外の作業特定化学物質作業主任者技能講習特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習修了者(金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習を除く)労働安全衛生法施行令第6条第十八号
労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1
〃金属アーク溶接・アーク溶断・アークを用いたガウジングなどの溶接ヒュームに係る作業金属アーク溶接等作業主任者技能講習特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習修了者(金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習の修了者を含む)労働安全衛生法施行令第6条第十八号
労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1
〃特別有機溶剤等の製造または取扱い特定化学物質作業主任者(特別有機溶剤等関係)技能講習有機溶剤作業主任者技能講習修了者労働安全衛生法施行令第6条第十八号
労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1
第十九号鉛業務に係る作業(遠隔操作による隔離室でのものを除く)鉛作業主任者技能講習鉛作業主任者技能講習修了者労働安全衛生法施行令第6条第十九号
労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1
第二十号四アルキル鉛等業務に係る作業(一部を除く)四アルキル鉛等作業主任者技能講習特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習修了者(金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習を除く)労働安全衛生法施行令第6条第二十号
労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1
第二十一号酸素欠乏危険場所における作業次の行以外の酸素欠乏危険場所酸素欠乏危険作業主任者技能講習酸素欠乏危険作業主任者技能講習または酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習の修了者労働安全衛生法施行令第6条第二十一号
労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1
〃令別表第6の第3号の3・第9号・第12号に掲げる場所(のうち条文の定めるもの)酸素欠乏危険作業主任者技能講習酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了者労働安全衛生法施行令第6条第二十一号
労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1
第二十二号指定の場所での有機溶剤の製造・取扱いに係る作業有機溶剤作業主任者技能講習有機溶剤作業主任者技能講習修了者労働安全衛生法施行令第6条第二十二号
労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1
第二十三号石綿等を取り扱う作業・石綿等を試験研究のために製造する作業など石綿作業主任者技能講習石綿作業主任者技能講習修了者労働安全衛生法施行令第6条第二十三号
労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1

特別教育を必要とする業務(4 業務)

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化学物質・酸素欠乏・粉じん・石綿・鉛: 特別教育(規則第36条)
号特別教育を必要とする業務(見出し)根拠(条・号)
第二十五号令別表第5に掲げる四アルキル鉛等業務労働安全衛生規則第36条第二十五号
第二十六号令別表第6に掲げる酸素欠乏危険場所における作業労働安全衛生規則第36条第二十六号
第二十九号粉じん障害防止規則に定める特定粉じん作業(注水・注油しながら行うものを除く)労働安全衛生規則第36条第二十九号
第三十七号石綿障害予防規則第4条第1項に掲げる作業労働安全衛生規則第36条第三十七号

ほかの分類

出典: e-Gov 法令検索「労働安全衛生法施行令」 / e-Gov 法令検索「労働安全衛生規則」 / e-Gov 法令検索「労働安全衛生法」(2026年11月3日確認)。e-Gov 法令検索の労働安全衛生法施行令第6条・労働安全衛生規則第16条・別表第1・第36条を加工して作成。当サイトは個人運営の情報サイトで、国・厚生労働省・都道府県労働局が作成・運営するものではありません。