製造職アトラス労働安全衛生法令の作業主任者・特別教育を、作業・資格の区分・条文で引く

資格の区分(免許・技能講習)から引く

作業主任者になれる資格を、別表第1の表記のまま「免許」「技能講習」「免許または技能講習」に分けて、対応する作業から確認できます。

2026年11月3日に確認した条文です。 最新の法令は、厚生労働省・都道府県労働局と e-Gov 法令検索で確認してください。

注意を詳しく

法令は改正されることがあります。このサイトは、e-Gov 法令検索で確認した条文のある時点の内容を、作業や業務の見出しに短くして整理した早見表で、条文そのものではありません。除外の条件・数値の要件など正確な内容と、最新の法令・手続きは、厚生労働省・都道府県労働局と e-Gov 法令検索の条文で確認してください。個々の作業が選任や教育の対象になるかの判断は行いません。当サイトは個人運営の情報サイトで、国・厚生労働省・都道府県労働局が作成・運営するものではありません。

表は横にスクロールできます

免許(8 行)

都道府県労働局長の免許を受けた者が、その作業主任者になる行です。

免許の行(別表第1の表記)
資格対応する作業主任者と作業(令第6条の号)
高圧室内作業主任者免許取得者
ガス溶接作業主任者免許取得者
林業架線作業主任者免許取得者
特級ボイラー技士免許取得者
特級または一級ボイラー技士免許取得者
特級・一級または二級ボイラー技士免許取得者
エックス線作業主任者免許取得者
ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許取得者

技能講習(28 行)

技能講習を修了した者が、その作業主任者になる行です。

技能講習の行(別表第1の表記)
資格対応する作業主任者と作業(令第6条の号)
木材加工用機械作業主任者技能講習修了者
プレス機械作業主任者技能講習修了者
乾燥設備作業主任者技能講習修了者
コンクリート破砕器作業主任者技能講習修了者
地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習修了者
ずい道等の掘削等作業主任者技能講習修了者
ずい道等の覆工作業主任者技能講習修了者
採石のための掘削作業主任者技能講習修了者
はい作業主任者技能講習修了者
船内荷役作業主任者技能講習修了者
型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習修了者
足場の組立て等作業主任者技能講習修了者
建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習修了者
鋼橋架設等作業主任者技能講習修了者
木造建築物の組立て等作業主任者技能講習修了者
コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習修了者
コンクリート橋架設等作業主任者技能講習修了者
化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習修了者
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習修了者(金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習を除く)
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習修了者(金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習の修了者を含む)
有機溶剤作業主任者技能講習修了者
鉛作業主任者技能講習修了者
酸素欠乏危険作業主任者技能講習または酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習の修了者
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了者
石綿作業主任者技能講習修了者

免許または技能講習(2 行)

別表第1が免許取得者と技能講習修了者の両方を挙げている行です。

免許または技能講習の行(別表第1の表記)
資格対応する作業主任者と作業(令第6条の号)
特級・一級・二級ボイラー技士免許取得者またはボイラー取扱技能講習修了者
特級・一級・二級ボイラー技士免許取得者、または化学設備関係もしくは普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習修了者

作業主任者の資格は、規則別表第1に「免許を受けた者」または「技能講習を修了した者」と定められています。このサイトは別表第1の表記のまま区分しています。免許の試験や技能講習の受け方・実施機関・料金・日程は載せていません。特別教育は免許・技能講習とは別の区分です(特別教育の表)。技能講習を行う登録教習機関は、別の親ポータルの登録教習機関さがし(建設職アトラスの専門サイト)で都道府県・講習名から探せます。

出典: e-Gov 法令検索「労働安全衛生法施行令」 / e-Gov 法令検索「労働安全衛生規則」 / e-Gov 法令検索「労働安全衛生法」(2026年11月3日確認)。e-Gov 法令検索の労働安全衛生法施行令第6条・労働安全衛生規則第16条・別表第1・第36条を加工して作成。当サイトは個人運営の情報サイトで、国・厚生労働省・都道府県労働局が作成・運営するものではありません。