製造職アトラス労働安全衛生法令の作業主任者・特別教育を、作業・資格の区分・条文で引く

作業主任者を選任すべき作業の一覧

労働安全衛生法第14条に基づき、施行令第6条が定める 31 号の作業ごとに、規則別表第1が定める資格(免許または技能講習)と作業主任者の名称を並べています。

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作業主任者を選任すべき作業 31 号・資格の区分 38 行(令第6条・規則第16条第1項と別表第1)
令第6条の作業(号・見出し)作業主任者の名称資格の区分資格根拠(条・号)
第一号高圧室内作業(大気圧を超える気圧下の圧気工法)高圧室内作業主任者免許高圧室内作業主任者免許取得者労働安全衛生法施行令第6条第一号
労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1
第二号アセチレン溶接装置等による金属の溶接・溶断・加熱ガス溶接作業主任者免許ガス溶接作業主任者免許取得者労働安全衛生法施行令第6条第二号
労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1
第三号機械集材装置・運材索道の組立て・解体・変更・修理と、これらによる集材・運材林業架線作業主任者免許林業架線作業主任者免許取得者労働安全衛生法施行令第6条第三号
労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1
第四号ボイラーの取扱い(小型ボイラーを除く)伝熱面積の合計が 500 平方メートル以上(貫流ボイラーのみを取り扱う場合を除く)ボイラー取扱作業主任者免許特級ボイラー技士免許取得者労働安全衛生法施行令第6条第四号
労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1
〃伝熱面積の合計が 25 平方メートル以上 500 平方メートル未満(貫流ボイラーのみで 500 平方メートル以上を含む)ボイラー取扱作業主任者免許特級または一級ボイラー技士免許取得者労働安全衛生法施行令第6条第四号
労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1
〃伝熱面積の合計が 25 平方メートル未満ボイラー取扱作業主任者免許特級・一級または二級ボイラー技士免許取得者労働安全衛生法施行令第6条第四号
労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1
〃令第20条第5号イからニまでのボイラーのみを取り扱う場合ボイラー取扱作業主任者免許または技能講習特級・一級・二級ボイラー技士免許取得者またはボイラー取扱技能講習修了者労働安全衛生法施行令第6条第四号
労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1
第五号放射線業務に係る作業(一部のエックス線装置を使用するものを除く)エックス線作業主任者免許エックス線作業主任者免許取得者労働安全衛生法施行令第6条第五号
労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1
第五の二号ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許取得者労働安全衛生法施行令第6条第五の二号
労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1
第六号木材加工用機械による作業(一定台数以上の機械を有する事業場)木材加工用機械作業主任者技能講習木材加工用機械作業主任者技能講習修了者労働安全衛生法施行令第6条第六号
労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1
第七号動力プレス機械による作業(5 台以上の機械を有する事業場)プレス機械作業主任者技能講習プレス機械作業主任者技能講習修了者労働安全衛生法施行令第6条第七号
労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1
第八号危険物等に係る乾燥設備による物の加熱乾燥乾燥設備作業主任者技能講習乾燥設備作業主任者技能講習修了者労働安全衛生法施行令第6条第八号
労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1
第八の二号コンクリート破砕器を用いて行う破砕コンクリート破砕器作業主任者技能講習コンクリート破砕器作業主任者技能講習修了者労働安全衛生法施行令第6条第八の二号
労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1
第九号地山の掘削(掘削面の高さが 2 メートル以上となるもの)地山の掘削作業主任者技能講習地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習修了者労働安全衛生法施行令第6条第九号
労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1
第十号土止め支保工の切りばり・腹起こしの取付け・取外し土止め支保工作業主任者技能講習地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習修了者労働安全衛生法施行令第6条第十号
労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1
第十の二号ずい道等の掘削と、これに伴うずり積み・支保工の組立て・ロックボルトの取付け・吹付けずい道等の掘削等作業主任者技能講習ずい道等の掘削等作業主任者技能講習修了者労働安全衛生法施行令第6条第十の二号
労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1
第十の三号ずい道等の覆工(ずい道型枠支保工の組立て・移動・解体、コンクリートの打設)ずい道等の覆工作業主任者技能講習ずい道等の覆工作業主任者技能講習修了者労働安全衛生法施行令第6条第十の三号
労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1
第十一号採石法の岩石の採取のための掘削(掘削面の高さが 2 メートル以上となるもの)採石のための掘削作業主任者技能講習採石のための掘削作業主任者技能講習修了者労働安全衛生法施行令第6条第十一号
労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1
第十二号はい付け・はい崩し(高さ 2 メートル以上のはい)はい作業主任者技能講習はい作業主任者技能講習修了者労働安全衛生法施行令第6条第十二号
労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1
第十三号船舶への荷の積卸し・船舶内での荷の移動(船内荷役)船内荷役作業主任者技能講習船内荷役作業主任者技能講習修了者労働安全衛生法施行令第6条第十三号
労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1
第十四号型枠支保工の組立て・解体型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習修了者労働安全衛生法施行令第6条第十四号
労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1
第十五号つり足場・張出し足場・高さ 5 メートル以上の足場の組立て・解体・変更足場の組立て等作業主任者技能講習足場の組立て等作業主任者技能講習修了者労働安全衛生法施行令第6条第十五号
労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1
第十五の二号金属製の部材による建築物の骨組み・塔(高さ 5 メートル以上)の組立て・解体・変更建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習修了者労働安全衛生法施行令第6条第十五の二号
労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1
第十五の三号金属製の部材による橋梁の上部構造の架設・解体・変更鋼橋架設等作業主任者技能講習鋼橋架設等作業主任者技能講習修了者労働安全衛生法施行令第6条第十五の三号
労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1
第十五の四号軒の高さ 5 メートル以上の木造建築物の構造部材の組立て等木造建築物の組立て等作業主任者技能講習木造建築物の組立て等作業主任者技能講習修了者労働安全衛生法施行令第6条第十五の四号
労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1
第十五の五号高さ 5 メートル以上のコンクリート造の工作物の解体・破壊コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習修了者労働安全衛生法施行令第6条第十五の五号
労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1
第十六号コンクリート造の橋梁の上部構造の架設・変更コンクリート橋架設等作業主任者技能講習コンクリート橋架設等作業主任者技能講習修了者労働安全衛生法施行令第6条第十六号
労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1
第十七号第一種圧力容器の取扱い(小型圧力容器など一部の容器を除く)化学設備に係る第一種圧力容器の取扱い第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習修了者労働安全衛生法施行令第6条第十七号
労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1
〃上の行以外の第一種圧力容器の取扱い第一種圧力容器取扱作業主任者免許または技能講習特級・一級・二級ボイラー技士免許取得者、または化学設備関係もしくは普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習修了者労働安全衛生法施行令第6条第十七号
労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1
第十八号特定化学物質の製造・取扱い(試験研究のための取扱いなど一部を除く)次の 2 行以外の作業特定化学物質作業主任者技能講習特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習修了者(金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習を除く)労働安全衛生法施行令第6条第十八号
労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1
〃金属アーク溶接・アーク溶断・アークを用いたガウジングなどの溶接ヒュームに係る作業金属アーク溶接等作業主任者技能講習特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習修了者(金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習の修了者を含む)労働安全衛生法施行令第6条第十八号
労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1
〃特別有機溶剤等の製造または取扱い特定化学物質作業主任者(特別有機溶剤等関係)技能講習有機溶剤作業主任者技能講習修了者労働安全衛生法施行令第6条第十八号
労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1
第十九号鉛業務に係る作業(遠隔操作による隔離室でのものを除く)鉛作業主任者技能講習鉛作業主任者技能講習修了者労働安全衛生法施行令第6条第十九号
労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1
第二十号四アルキル鉛等業務に係る作業(一部を除く)四アルキル鉛等作業主任者技能講習特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習修了者(金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習を除く)労働安全衛生法施行令第6条第二十号
労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1
第二十一号酸素欠乏危険場所における作業次の行以外の酸素欠乏危険場所酸素欠乏危険作業主任者技能講習酸素欠乏危険作業主任者技能講習または酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習の修了者労働安全衛生法施行令第6条第二十一号
労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1
〃令別表第6の第3号の3・第9号・第12号に掲げる場所(のうち条文の定めるもの)酸素欠乏危険作業主任者技能講習酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了者労働安全衛生法施行令第6条第二十一号
労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1
第二十二号指定の場所での有機溶剤の製造・取扱いに係る作業有機溶剤作業主任者技能講習有機溶剤作業主任者技能講習修了者労働安全衛生法施行令第6条第二十二号
労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1
第二十三号石綿等を取り扱う作業・石綿等を試験研究のために製造する作業など石綿作業主任者技能講習石綿作業主任者技能講習修了者労働安全衛生法施行令第6条第二十三号
労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1

見出しは条文を当サイトが短くしたものです。除外される場合や数値の条件(台数・高さ・面積など)の全文は、条文で確認してください。「〃」は上の行と同じ号の別の区分です。作業主任者の資格は、規則別表第1に「免許を受けた者」または「技能講習を修了した者」と定められています。このサイトは別表第1の表記のまま区分しています。免許の試験や技能講習の受け方・実施機関・料金・日程は載せていません。

出典: e-Gov 法令検索「労働安全衛生法施行令」 / e-Gov 法令検索「労働安全衛生規則」 / e-Gov 法令検索「労働安全衛生法」(2026年11月3日確認)。e-Gov 法令検索の労働安全衛生法施行令第6条・労働安全衛生規則第16条・別表第1・第36条を加工して作成。当サイトは個人運営の情報サイトで、国・厚生労働省・都道府県労働局が作成・運営するものではありません。