作業主任者を選任すべき作業の一覧
労働安全衛生法第14条に基づき、施行令第6条が定める 31 号の作業ごとに、規則別表第1が定める資格(免許または技能講習)と作業主任者の名称を並べています。
2026年11月3日に確認した条文です。 最新の法令は、厚生労働省・都道府県労働局と e-Gov 法令検索で確認してください。
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| 令第6条の作業(号・見出し) | 作業主任者の名称 | 資格の区分 | 資格 | 根拠(条・号) |
|---|---|---|---|---|
| 第一号高圧室内作業(大気圧を超える気圧下の圧気工法) | 高圧室内作業主任者 | 免許 | 高圧室内作業主任者免許取得者 | 労働安全衛生法施行令第6条第一号 労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1 |
| 第二号アセチレン溶接装置等による金属の溶接・溶断・加熱 | ガス溶接作業主任者 | 免許 | ガス溶接作業主任者免許取得者 | 労働安全衛生法施行令第6条第二号 労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1 |
| 第三号機械集材装置・運材索道の組立て・解体・変更・修理と、これらによる集材・運材 | 林業架線作業主任者 | 免許 | 林業架線作業主任者免許取得者 | 労働安全衛生法施行令第6条第三号 労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1 |
| 第四号ボイラーの取扱い(小型ボイラーを除く)伝熱面積の合計が 500 平方メートル以上(貫流ボイラーのみを取り扱う場合を除く) | ボイラー取扱作業主任者 | 免許 | 特級ボイラー技士免許取得者 | 労働安全衛生法施行令第6条第四号 労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1 |
| 〃伝熱面積の合計が 25 平方メートル以上 500 平方メートル未満(貫流ボイラーのみで 500 平方メートル以上を含む) | ボイラー取扱作業主任者 | 免許 | 特級または一級ボイラー技士免許取得者 | 労働安全衛生法施行令第6条第四号 労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1 |
| 〃伝熱面積の合計が 25 平方メートル未満 | ボイラー取扱作業主任者 | 免許 | 特級・一級または二級ボイラー技士免許取得者 | 労働安全衛生法施行令第6条第四号 労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1 |
| 〃令第20条第5号イからニまでのボイラーのみを取り扱う場合 | ボイラー取扱作業主任者 | 免許または技能講習 | 特級・一級・二級ボイラー技士免許取得者またはボイラー取扱技能講習修了者 | 労働安全衛生法施行令第6条第四号 労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1 |
| 第五号放射線業務に係る作業(一部のエックス線装置を使用するものを除く) | エックス線作業主任者 | 免許 | エックス線作業主任者免許取得者 | 労働安全衛生法施行令第6条第五号 労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1 |
| 第五の二号ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影 | ガンマ線透過写真撮影作業主任者 | 免許 | ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許取得者 | 労働安全衛生法施行令第6条第五の二号 労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1 |
| 第六号木材加工用機械による作業(一定台数以上の機械を有する事業場) | 木材加工用機械作業主任者 | 技能講習 | 木材加工用機械作業主任者技能講習修了者 | 労働安全衛生法施行令第6条第六号 労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1 |
| 第七号動力プレス機械による作業(5 台以上の機械を有する事業場) | プレス機械作業主任者 | 技能講習 | プレス機械作業主任者技能講習修了者 | 労働安全衛生法施行令第6条第七号 労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1 |
| 第八号危険物等に係る乾燥設備による物の加熱乾燥 | 乾燥設備作業主任者 | 技能講習 | 乾燥設備作業主任者技能講習修了者 | 労働安全衛生法施行令第6条第八号 労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1 |
| 第八の二号コンクリート破砕器を用いて行う破砕 | コンクリート破砕器作業主任者 | 技能講習 | コンクリート破砕器作業主任者技能講習修了者 | 労働安全衛生法施行令第6条第八の二号 労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1 |
| 第九号地山の掘削(掘削面の高さが 2 メートル以上となるもの) | 地山の掘削作業主任者 | 技能講習 | 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習修了者 | 労働安全衛生法施行令第6条第九号 労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1 |
| 第十号土止め支保工の切りばり・腹起こしの取付け・取外し | 土止め支保工作業主任者 | 技能講習 | 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習修了者 | 労働安全衛生法施行令第6条第十号 労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1 |
| 第十の二号ずい道等の掘削と、これに伴うずり積み・支保工の組立て・ロックボルトの取付け・吹付け | ずい道等の掘削等作業主任者 | 技能講習 | ずい道等の掘削等作業主任者技能講習修了者 | 労働安全衛生法施行令第6条第十の二号 労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1 |
| 第十の三号ずい道等の覆工(ずい道型枠支保工の組立て・移動・解体、コンクリートの打設) | ずい道等の覆工作業主任者 | 技能講習 | ずい道等の覆工作業主任者技能講習修了者 | 労働安全衛生法施行令第6条第十の三号 労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1 |
| 第十一号採石法の岩石の採取のための掘削(掘削面の高さが 2 メートル以上となるもの) | 採石のための掘削作業主任者 | 技能講習 | 採石のための掘削作業主任者技能講習修了者 | 労働安全衛生法施行令第6条第十一号 労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1 |
| 第十二号はい付け・はい崩し(高さ 2 メートル以上のはい) | はい作業主任者 | 技能講習 | はい作業主任者技能講習修了者 | 労働安全衛生法施行令第6条第十二号 労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1 |
| 第十三号船舶への荷の積卸し・船舶内での荷の移動(船内荷役) | 船内荷役作業主任者 | 技能講習 | 船内荷役作業主任者技能講習修了者 | 労働安全衛生法施行令第6条第十三号 労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1 |
| 第十四号型枠支保工の組立て・解体 | 型枠支保工の組立て等作業主任者 | 技能講習 | 型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習修了者 | 労働安全衛生法施行令第6条第十四号 労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1 |
| 第十五号つり足場・張出し足場・高さ 5 メートル以上の足場の組立て・解体・変更 | 足場の組立て等作業主任者 | 技能講習 | 足場の組立て等作業主任者技能講習修了者 | 労働安全衛生法施行令第6条第十五号 労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1 |
| 第十五の二号金属製の部材による建築物の骨組み・塔(高さ 5 メートル以上)の組立て・解体・変更 | 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者 | 技能講習 | 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習修了者 | 労働安全衛生法施行令第6条第十五の二号 労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1 |
| 第十五の三号金属製の部材による橋梁の上部構造の架設・解体・変更 | 鋼橋架設等作業主任者 | 技能講習 | 鋼橋架設等作業主任者技能講習修了者 | 労働安全衛生法施行令第6条第十五の三号 労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1 |
| 第十五の四号軒の高さ 5 メートル以上の木造建築物の構造部材の組立て等 | 木造建築物の組立て等作業主任者 | 技能講習 | 木造建築物の組立て等作業主任者技能講習修了者 | 労働安全衛生法施行令第6条第十五の四号 労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1 |
| 第十五の五号高さ 5 メートル以上のコンクリート造の工作物の解体・破壊 | コンクリート造の工作物の解体等作業主任者 | 技能講習 | コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習修了者 | 労働安全衛生法施行令第6条第十五の五号 労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1 |
| 第十六号コンクリート造の橋梁の上部構造の架設・変更 | コンクリート橋架設等作業主任者 | 技能講習 | コンクリート橋架設等作業主任者技能講習修了者 | 労働安全衛生法施行令第6条第十六号 労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1 |
| 第十七号第一種圧力容器の取扱い(小型圧力容器など一部の容器を除く)化学設備に係る第一種圧力容器の取扱い | 第一種圧力容器取扱作業主任者 | 技能講習 | 化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習修了者 | 労働安全衛生法施行令第6条第十七号 労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1 |
| 〃上の行以外の第一種圧力容器の取扱い | 第一種圧力容器取扱作業主任者 | 免許または技能講習 | 特級・一級・二級ボイラー技士免許取得者、または化学設備関係もしくは普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習修了者 | 労働安全衛生法施行令第6条第十七号 労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1 |
| 第十八号特定化学物質の製造・取扱い(試験研究のための取扱いなど一部を除く)次の 2 行以外の作業 | 特定化学物質作業主任者 | 技能講習 | 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習修了者(金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習を除く) | 労働安全衛生法施行令第6条第十八号 労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1 |
| 〃金属アーク溶接・アーク溶断・アークを用いたガウジングなどの溶接ヒュームに係る作業 | 金属アーク溶接等作業主任者 | 技能講習 | 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習修了者(金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習の修了者を含む) | 労働安全衛生法施行令第6条第十八号 労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1 |
| 〃特別有機溶剤等の製造または取扱い | 特定化学物質作業主任者(特別有機溶剤等関係) | 技能講習 | 有機溶剤作業主任者技能講習修了者 | 労働安全衛生法施行令第6条第十八号 労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1 |
| 第十九号鉛業務に係る作業(遠隔操作による隔離室でのものを除く) | 鉛作業主任者 | 技能講習 | 鉛作業主任者技能講習修了者 | 労働安全衛生法施行令第6条第十九号 労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1 |
| 第二十号四アルキル鉛等業務に係る作業(一部を除く) | 四アルキル鉛等作業主任者 | 技能講習 | 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習修了者(金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習を除く) | 労働安全衛生法施行令第6条第二十号 労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1 |
| 第二十一号酸素欠乏危険場所における作業次の行以外の酸素欠乏危険場所 | 酸素欠乏危険作業主任者 | 技能講習 | 酸素欠乏危険作業主任者技能講習または酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習の修了者 | 労働安全衛生法施行令第6条第二十一号 労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1 |
| 〃令別表第6の第3号の3・第9号・第12号に掲げる場所(のうち条文の定めるもの) | 酸素欠乏危険作業主任者 | 技能講習 | 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了者 | 労働安全衛生法施行令第6条第二十一号 労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1 |
| 第二十二号指定の場所での有機溶剤の製造・取扱いに係る作業 | 有機溶剤作業主任者 | 技能講習 | 有機溶剤作業主任者技能講習修了者 | 労働安全衛生法施行令第6条第二十二号 労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1 |
| 第二十三号石綿等を取り扱う作業・石綿等を試験研究のために製造する作業など | 石綿作業主任者 | 技能講習 | 石綿作業主任者技能講習修了者 | 労働安全衛生法施行令第6条第二十三号 労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1 |
見出しは条文を当サイトが短くしたものです。除外される場合や数値の条件(台数・高さ・面積など)の全文は、条文で確認してください。「〃」は上の行と同じ号の別の区分です。作業主任者の資格は、規則別表第1に「免許を受けた者」または「技能講習を修了した者」と定められています。このサイトは別表第1の表記のまま区分しています。免許の試験や技能講習の受け方・実施機関・料金・日程は載せていません。
出典: e-Gov 法令検索「労働安全衛生法施行令」 / e-Gov 法令検索「労働安全衛生規則」 / e-Gov 法令検索「労働安全衛生法」(2026年11月3日確認)。e-Gov 法令検索の労働安全衛生法施行令第6条・労働安全衛生規則第16条・別表第1・第36条を加工して作成。当サイトは個人運営の情報サイトで、国・厚生労働省・都道府県労働局が作成・運営するものではありません。