製造職アトラス労働安全衛生法令の作業主任者・特別教育を、作業・資格の区分・条文で引く

労働安全衛生法令(e-Gov 法令検索の条文を当サイトが整理)

ボイラー・圧力容器・化学設備の作業主任者・特別教育

ボイラー・第一種圧力容器・特殊化学設備。作業主任者 2 号・特別教育 2 業務。

2026年11月3日に確認した条文です。 最新の法令は、厚生労働省・都道府県労働局と e-Gov 法令検索で確認してください。

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法令は改正されることがあります。このサイトは、e-Gov 法令検索で確認した条文のある時点の内容を、作業や業務の見出しに短くして整理した早見表で、条文そのものではありません。除外の条件・数値の要件など正確な内容と、最新の法令・手続きは、厚生労働省・都道府県労働局と e-Gov 法令検索の条文で確認してください。個々の作業が選任や教育の対象になるかの判断は行いません。当サイトは個人運営の情報サイトで、国・厚生労働省・都道府県労働局が作成・運営するものではありません。

作業主任者を選任すべき作業(2 号)

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ボイラー・圧力容器・化学設備: 作業主任者(令第6条)
令第6条の作業(号・見出し)作業主任者の名称資格の区分資格根拠(条・号)
第四号ボイラーの取扱い(小型ボイラーを除く)伝熱面積の合計が 500 平方メートル以上(貫流ボイラーのみを取り扱う場合を除く)ボイラー取扱作業主任者免許特級ボイラー技士免許取得者労働安全衛生法施行令第6条第四号
労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1
〃伝熱面積の合計が 25 平方メートル以上 500 平方メートル未満(貫流ボイラーのみで 500 平方メートル以上を含む)ボイラー取扱作業主任者免許特級または一級ボイラー技士免許取得者労働安全衛生法施行令第6条第四号
労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1
〃伝熱面積の合計が 25 平方メートル未満ボイラー取扱作業主任者免許特級・一級または二級ボイラー技士免許取得者労働安全衛生法施行令第6条第四号
労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1
〃令第20条第5号イからニまでのボイラーのみを取り扱う場合ボイラー取扱作業主任者免許または技能講習特級・一級・二級ボイラー技士免許取得者またはボイラー取扱技能講習修了者労働安全衛生法施行令第6条第四号
労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1
第十七号第一種圧力容器の取扱い(小型圧力容器など一部の容器を除く)化学設備に係る第一種圧力容器の取扱い第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習修了者労働安全衛生法施行令第6条第十七号
労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1
〃上の行以外の第一種圧力容器の取扱い第一種圧力容器取扱作業主任者免許または技能講習特級・一級・二級ボイラー技士免許取得者、または化学設備関係もしくは普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習修了者労働安全衛生法施行令第6条第十七号
労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1

特別教育を必要とする業務(2 業務)

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ボイラー・圧力容器・化学設備: 特別教育(規則第36条)
号特別教育を必要とする業務(見出し)根拠(条・号)
第十四号小型ボイラーの取扱い労働安全衛生規則第36条第十四号
第二十七号特殊化学設備の取扱い・整備・修理(第一種圧力容器の整備を除く)労働安全衛生規則第36条第二十七号

ほかの分類

出典: e-Gov 法令検索「労働安全衛生法施行令」 / e-Gov 法令検索「労働安全衛生規則」 / e-Gov 法令検索「労働安全衛生法」(2026年11月3日確認)。e-Gov 法令検索の労働安全衛生法施行令第6条・労働安全衛生規則第16条・別表第1・第36条を加工して作成。当サイトは個人運営の情報サイトで、国・厚生労働省・都道府県労働局が作成・運営するものではありません。