労働安全衛生法令(e-Gov 法令検索の条文を当サイトが整理)
林業・荷役(はい・船舶)の作業主任者・特別教育
伐木・集材・揚貨装置・はい作業・船内荷役。作業主任者 3 号・特別教育 6 業務。
2026年11月3日に確認した条文です。 最新の法令は、厚生労働省・都道府県労働局と e-Gov 法令検索で確認してください。
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法令は改正されることがあります。このサイトは、e-Gov 法令検索で確認した条文のある時点の内容を、作業や業務の見出しに短くして整理した早見表で、条文そのものではありません。除外の条件・数値の要件など正確な内容と、最新の法令・手続きは、厚生労働省・都道府県労働局と e-Gov 法令検索の条文で確認してください。個々の作業が選任や教育の対象になるかの判断は行いません。当サイトは個人運営の情報サイトで、国・厚生労働省・都道府県労働局が作成・運営するものではありません。
作業主任者を選任すべき作業(3 号)
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| 令第6条の作業(号・見出し) | 作業主任者の名称 | 資格の区分 | 資格 | 根拠(条・号) |
|---|---|---|---|---|
| 第三号機械集材装置・運材索道の組立て・解体・変更・修理と、これらによる集材・運材 | 林業架線作業主任者 | 免許 | 林業架線作業主任者免許取得者 | 労働安全衛生法施行令第6条第三号 労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1 |
| 第十二号はい付け・はい崩し(高さ 2 メートル以上のはい) | はい作業主任者 | 技能講習 | はい作業主任者技能講習修了者 | 労働安全衛生法施行令第6条第十二号 労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1 |
| 第十三号船舶への荷の積卸し・船舶内での荷の移動(船内荷役) | 船内荷役作業主任者 | 技能講習 | 船内荷役作業主任者技能講習修了者 | 労働安全衛生法施行令第6条第十三号 労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1 |
特別教育を必要とする業務(6 業務)
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| 号 | 特別教育を必要とする業務(見出し) | 根拠(条・号) |
|---|---|---|
| 第六号 | 制限荷重 5 トン未満の揚貨装置の運転 | 労働安全衛生規則第36条第六号 |
| 第六の二号 | 伐木等機械の運転(道路上を走行させる運転を除く) | 労働安全衛生規則第36条第六の二号 |
| 第六の三号 | 走行集材機械の運転(道路上を走行させる運転を除く) | 労働安全衛生規則第36条第六の三号 |
| 第七号 | 機械集材装置の運転 | 労働安全衛生規則第36条第七号 |
| 第七の二号 | 簡易架線集材装置の運転、架線集材機械の運転(道路上を走行させる運転を除く) | 労働安全衛生規則第36条第七の二号 |
| 第八号 | チェーンソーによる伐木、かかり木の処理、造材 | 労働安全衛生規則第36条第八号 |
ほかの分類
出典: e-Gov 法令検索「労働安全衛生法施行令」 / e-Gov 法令検索「労働安全衛生規則」 / e-Gov 法令検索「労働安全衛生法」(2026年11月3日確認)。e-Gov 法令検索の労働安全衛生法施行令第6条・労働安全衛生規則第16条・別表第1・第36条を加工して作成。当サイトは個人運営の情報サイトで、国・厚生労働省・都道府県労働局が作成・運営するものではありません。