製造職アトラス労働安全衛生法令の作業主任者・特別教育を、作業・資格の区分・条文で引く

労働安全衛生法令(e-Gov 法令検索の条文を当サイトが整理)

林業・荷役(はい・船舶)の作業主任者・特別教育

伐木・集材・揚貨装置・はい作業・船内荷役。作業主任者 3 号・特別教育 6 業務。

2026年11月3日に確認した条文です。 最新の法令は、厚生労働省・都道府県労働局と e-Gov 法令検索で確認してください。

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法令は改正されることがあります。このサイトは、e-Gov 法令検索で確認した条文のある時点の内容を、作業や業務の見出しに短くして整理した早見表で、条文そのものではありません。除外の条件・数値の要件など正確な内容と、最新の法令・手続きは、厚生労働省・都道府県労働局と e-Gov 法令検索の条文で確認してください。個々の作業が選任や教育の対象になるかの判断は行いません。当サイトは個人運営の情報サイトで、国・厚生労働省・都道府県労働局が作成・運営するものではありません。

作業主任者を選任すべき作業(3 号)

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林業・荷役(はい・船舶): 作業主任者(令第6条)
令第6条の作業(号・見出し)作業主任者の名称資格の区分資格根拠(条・号)
第三号機械集材装置・運材索道の組立て・解体・変更・修理と、これらによる集材・運材林業架線作業主任者免許林業架線作業主任者免許取得者労働安全衛生法施行令第6条第三号
労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1
第十二号はい付け・はい崩し(高さ 2 メートル以上のはい)はい作業主任者技能講習はい作業主任者技能講習修了者労働安全衛生法施行令第6条第十二号
労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1
第十三号船舶への荷の積卸し・船舶内での荷の移動(船内荷役)船内荷役作業主任者技能講習船内荷役作業主任者技能講習修了者労働安全衛生法施行令第6条第十三号
労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1

特別教育を必要とする業務(6 業務)

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林業・荷役(はい・船舶): 特別教育(規則第36条)
号特別教育を必要とする業務(見出し)根拠(条・号)
第六号制限荷重 5 トン未満の揚貨装置の運転労働安全衛生規則第36条第六号
第六の二号伐木等機械の運転(道路上を走行させる運転を除く)労働安全衛生規則第36条第六の二号
第六の三号走行集材機械の運転(道路上を走行させる運転を除く)労働安全衛生規則第36条第六の三号
第七号機械集材装置の運転労働安全衛生規則第36条第七号
第七の二号簡易架線集材装置の運転、架線集材機械の運転(道路上を走行させる運転を除く)労働安全衛生規則第36条第七の二号
第八号チェーンソーによる伐木、かかり木の処理、造材労働安全衛生規則第36条第八号

ほかの分類

出典: e-Gov 法令検索「労働安全衛生法施行令」 / e-Gov 法令検索「労働安全衛生規則」 / e-Gov 法令検索「労働安全衛生法」(2026年11月3日確認)。e-Gov 法令検索の労働安全衛生法施行令第6条・労働安全衛生規則第16条・別表第1・第36条を加工して作成。当サイトは個人運営の情報サイトで、国・厚生労働省・都道府県労働局が作成・運営するものではありません。