製造職アトラス労働安全衛生法令の作業主任者・特別教育を、作業・資格の区分・条文で引く

労働安全衛生法令(e-Gov 法令検索の条文を当サイトが整理)

高圧室内・潜水の作業主任者・特別教育

高圧室内作業・気こう室・潜水・再圧室。作業主任者 1 号・特別教育 6 業務。

2026年11月3日に確認した条文です。 最新の法令は、厚生労働省・都道府県労働局と e-Gov 法令検索で確認してください。

注意を詳しく

法令は改正されることがあります。このサイトは、e-Gov 法令検索で確認した条文のある時点の内容を、作業や業務の見出しに短くして整理した早見表で、条文そのものではありません。除外の条件・数値の要件など正確な内容と、最新の法令・手続きは、厚生労働省・都道府県労働局と e-Gov 法令検索の条文で確認してください。個々の作業が選任や教育の対象になるかの判断は行いません。当サイトは個人運営の情報サイトで、国・厚生労働省・都道府県労働局が作成・運営するものではありません。

作業主任者を選任すべき作業(1 号)

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高圧室内・潜水: 作業主任者(令第6条)
令第6条の作業(号・見出し)作業主任者の名称資格の区分資格根拠(条・号)
第一号高圧室内作業(大気圧を超える気圧下の圧気工法)高圧室内作業主任者免許高圧室内作業主任者免許取得者労働安全衛生法施行令第6条第一号
労働安全衛生規則第16条第1項・別表第1

特別教育を必要とする業務(6 業務)

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高圧室内・潜水: 特別教育(規則第36条)
号特別教育を必要とする業務(見出し)根拠(条・号)
第二十の二号作業室・気こう室へ送気するための空気圧縮機の運転労働安全衛生規則第36条第二十の二号
第二十一号高圧室内作業に係る作業室への送気の調節を行うためのバルブ・コックの操作労働安全衛生規則第36条第二十一号
第二十二号気こう室への送気または気こう室からの排気の調整を行うためのバルブ・コックの操作労働安全衛生規則第36条第二十二号
第二十三号潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ・コックの操作労働安全衛生規則第36条第二十三号
第二十四号再圧室の操作労働安全衛生規則第36条第二十四号
第二十四の二号高圧室内作業労働安全衛生規則第36条第二十四の二号

ほかの分類

出典: e-Gov 法令検索「労働安全衛生法施行令」 / e-Gov 法令検索「労働安全衛生規則」 / e-Gov 法令検索「労働安全衛生法」(2026年11月3日確認)。e-Gov 法令検索の労働安全衛生法施行令第6条・労働安全衛生規則第16条・別表第1・第36条を加工して作成。当サイトは個人運営の情報サイトで、国・厚生労働省・都道府県労働局が作成・運営するものではありません。